セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。詳しくは、厚生労働省のサイトをご確認ください。

セルフメディケーション税制の対象となる商品について

当社の商品で該当するOTC医薬品は下記のとおりです。

麻黄を配合する製剤(3処方11種)

販売名 JANコード 包装単位
越婢加朮湯エキス顆粒2 4987457101084 2g×30包
4987457101077 2g×300包
4987457101060 500g
葛根湯エキス〔細粒〕7 4987457831912 2g×12包
4987457007928 2g×48包
4987457007942 2g×30包
4987457007935 2g×300包
小青竜湯エキス〔細粒〕28 4987457028916 2g×12包
4987457028947 2g×30包
4987457028930 2g×300包
4987457028992 500g

地竜を配合する製剤(2種)

地竜エキス散M 4987457100605 250g
4987457102111 500g

 

共通識別マーク

対象商品の一部は、マークでも識別できます

 


 

その他、セルフメディケーション税制については、下記のURLより厚生労働省のサイトを確認ください。

厚生労働省:「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html